糸井税理士事務所では、法人顧問や創業支援など税務に関する幅広いサポートをおこなっております。
法人顧問
法人顧問でのご契約をいただいた場合の当事務所のサポート内容をご説明いたします。
毎月ご訪問の契約で、パソコン会計を導入されるお客様を例にご説明いたします。
契約開始月
まずは当事務所との顧問契約書の締結と御社の業務内容のヒアリングをさせていただきます。
(1)顧問契約書の締結
正式にご契約となった場合、顧問契約書を締結させていただきます。
契約前にご説明したサービス内容を書面にしたものとなります。
(2)業務内容の聞き取りと直近の決算書や申告書のお預かり
当事務所として十分なサポートをしていくために、業務内容を正確に把握できるよう、取引の流れや仕事の内容などの聞き取りを行います。
(3)直近の決算書や申告書のお預かりと各種届出書の確認・現状の整理
直近の決算書や申告書並びに公官庁への届出書などをお預かりし、各種届出書関係に不備がないかや税務上のリスクを把握し、情報を共有していきます。
またこの時点で明らかに活用できそうな節税策などがありましたらご提案いたします。
(4)次回訪問時までの段取りの確認
次回訪問日を決定の上、次回までに
顧問契約開始後 2~3か月目
顧問契約が始まりましたら、パソコン会計の導入サポートをおこないます。
契約月から約3ヶ月間で、パソコン会計の導入と御社でおこなっていただく基本的な作業をご説明いたします。
(1)パソコン会計の導入サポート
パソコン会計は初期設定が大変重要です。
1か月目でお預かりした資料を基に会計ソフトの初期設定を当事務所で設定します。
その設定を基にお客様と共に確認しながら見直し、最適な設定にいたします。
またお客様ご自身で入力することができるようになっていただけるよう、会計資料を使ってどのように入力していくかなど、パソコン会計の導入サポートをいたします。
取引量などにもよりますが、3か月程度で入力作業に慣れていただけることが多いです。
(2)経理事務の効率化のご提案
会計ソフトの入力と並行して、証憑書類(通帳・現金出納帳・請求書・領収書・契約書等)の整理や保存のしかたを説明するとともに、実際にどのような帳簿を作成すれば経理の効率がよくなるかなどを踏まえてアドバイスさせていただきます。
4か月目以降
パソコン会計の導入が完了して、御社でおこなっていただく基本的な作業をご説明した後は、以下のようなサポートをおこないます。
(1)月次監査及び月次試算表・月次キャッシュフロー計算書の作成
毎月ご訪問し、帳簿の確認及びパソコン会計の入力内容の確認をいたします。
会計上正しく入力がなされているかや税務上問題となる取引がないかなどを確認し、正確な月次の試算表を作成いたします。
銀行から融資を受ける際には、必ず直近の試算表が必要となりますが、月次の試算表を正確に作成することでスムーズな融資を受けることが可能となります。
また試算表だけではわからない資金繰りについても、キャッシュフロー計算書を作成することで実際の資金の流れをつかんでいただきます。
(2)ご報告・ご相談
月次試算表は、経営状況の把握に必要不可欠な資料となります。
ただし試算表の見方はある程度簿記の知識も必要となりものですので、簿記になじみのない方でもわかりやすいようにご報告できるように努めます。
また消費税など採用すべき税金の計算方法が複数あるものについては、どの方法で計算すればよいかなど、ご相談いたします。
ご報告の際に、疑問点などありましたら何なりとご相談ください。
決算月の2~3か月前(当事務所として最も大切にしているサービス)
決算の2~3ヶ月前のサポートを当事務所では非常に重要と位置づけています。
(1)決算予測・納税額予測
決算月の2~3か月前に決算予測を実施します。
そこから導き出される予測をもとに最終利益の予測と納税額の予測をあらかじめ行っておくことで、納税資金の準備など余裕をもった対応をすることが可能となります。
「税金はどのくらいになりそうか?」納税額予測はとても大切な情報の一つです。
(2)節税対策・資金繰り対策
納税額予測ができれば、次はいかにして納税する税金を抑えるかという節税対策が重要となってきます。
節税策には様々な方法がありますが、セオリーは節税対策は早ければ早いほど打つ手が多いです。
また多くの中小企業は、会社と経営者が一体である場合がほとんどですので、会社に対する法人課税と経営者やそのご家族に対する個人所得課税を総合して勘案し、節税策を提案していきます。
逆に、赤字決算となりそうな場合は、銀行融資を含めた資金繰り対策が重要となってきます。
適正な役員報酬への見直しや固定費の削減など赤字を減らし会社に少しでもお金を残すことに重点を置いた戦略を提案します。
決算月から2か月以内
決算月から2か月以内に申告作業をおこないます。
(1)決算書及び税務申告書(各種届出書の作成を含む)の作成
当事務所はすべて電子申告にて申告作業を行います。
その際の手続きのすべてを当事務所で請け負わせていただきます。
決算時に下記の書類を作成します。
- 決算書(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)
- キャッシュフロー計算書
- 法人税申告書一式(申告書・勘定科目内訳書・事業概況書)
- 法人県(府)民税・法人事業税申告書
- 法人市民税申告書
- 消費税申告書(免税事業者を除く)
(2)決算書及び税務申告書のご報告
当事務所では決算書や申告書のご説明・ご報告は基本的に申告前と申告後で2回行います。
申告前のご説明で1年間の営業報告を行いながら、重要な項目をお互い確認していきます。
最終納税額まで確認がとれましたら申告を行い、申告後のご報告にて来期の予定納税額などの確認を行いながら、現状の経営状況を共有し、来期に克服すべき課題や展望を話し合っていきます。
上記に付随して行うサポート
当事務所では、上記のサービスに加えて下記サービスを無料で提供しています。
(1)給与計算・年末調整・マイナンバー管理・法定調書作成
従業員を雇われ給与を支払うことになると、事業主には様々な事務負担(義務)が生じます。
もちろん今後の経営を考え自社で行うことが一番なのですが、今後事業を拡大していこうという経営者のために、当事務所ではこれらの事務負担を10名までは無料で対応していきます。
- 給与計算 ⇒ 社会保険料・所得税・住民税の徴収額を含めて対応します
- 年末調整 ⇒ 10名まで無料で対応します
- マイナンバー管理 ⇒ 管理体制も含めてご提案します
- 法定調書作成 ⇒ 税務署・各市町村長に様々な調書を提出する義務があります。
これらすべての調書の作成から提出までを当事務所が代行いたします。
(2)源泉所得税の納付書作成
給与を支払われると事業主は所得税を徴収し、国に納める義務があります。
この制度を源泉徴収制度といいます。
給与を支払われた月の翌月10日までに納付書を作成し、国に毎月納付しなければならないのですが、これらの作業を当事務所が代行いたします。
なお、給与を支払う従業員等の人数が10名未満の場合は、1~6月分を7月10日までに、7月~12月分を翌年1月20日までの2回に分けて納めることができる納期特例という制度があります。
(3)償却資産税の申告
賃貸物件の内部造作を施された場合や機械や器具備品を購入された場合、固定資産税の一種である償却資産税が課税されることがあります。
これらは通常事業を営む場合必ず購入するものなので、ほとんどの事業者は償却資産税を申告しなければなりません。
この償却資産税の申告業務を当事務所では代行いたします。